はじめに、この内容は2021年11月現在に記載させていただいたことをことわらせていただきます。なぜかといいますと、ドローンに関する法整備は今はまさに進んでいる状況で1年単位で法律が制定、または適用されているからです。
前回の記事はコチラです⇩
ドローンの種類ってどんなのがある?ドローンの歴史を見てみよう
ドローンの飛行に免許はいるの?飛ばせる高さや法律は大丈夫?
免許制度を先に結論から申し上げますと、民間用ドローンを「飛行させる」だけの場合、現時点(2021年11月)では免許制度はありません。
しかし2021年に入り、国土交通省から操縦者の技能に関する証明制度の策定が発表されています。
国土交通省無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
現時点では免許制度はありませんが将来的には
必要になるかもしれませんので情報が出ましたら
掲載していきます。
ドローンの飛行ルールを確認しよう
免許は必要ありませんが航空法が適用されます。
※ 空港周辺や密集地域に150m以上の空域など事前許可が必要です。
DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできませんので注意しましょう!
引用元:国土交通省HPより https://www.mlit.go.jp/koku/content/001414567.pdf
※上の図の①~④の空域で飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。詳細は国土交通省航空局HPで申請できますよ。
※また、①、⑤~⑧の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。詳細は警察庁HPへ!
禁止区域で飛ばすと大きな問題になりますので絶対に守りましょう!
引用元:国土交通省HPより https://www.mlit.go.jp/koku/content/001414567.pdf
上の図の
※ ③~⑧の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要です。
⑥ 外国公館の周辺
② 緊急用務空域
※ 空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。
免許制度のないドローンの規制には、航空法と2019年に追加された小型無人機等飛行禁止法の2つの法律があります。
まず、航空法では
「①空港等の制限表面等に関わる空域を飛行させる場合」
「②地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合」
「③緊急用務空域を飛行させる場合」に国土交通省への届け出の義務があります。
これは、飛行機と同じ法律が適用され、
①は空港と旅客機の飛行航路、
②は消防や海上保安庁の航空基地周辺を指し示しています。
わかりにくいのは、②です。
地表から150mは民間のヘリコプターも飛行する高度と重なるため、こちらも届け出が必要です。
届け出先はどこへ
届け出先は、新潟県、長野県、静岡県から東の東日本の場合は東京空港事務所へ、富山県、岐阜県、愛知県から西の西日本は関西空港事務所へ書面かオンラインで届け出ることになっています。
また、2019年に追加された小型無人機等飛行禁止法では、「国の重要施設の周囲300mの地域で、大きさに問わずドローンの飛行を禁止する」という内容です。
過去に起きた事件
「ドローン飛行規制法」とも呼ばれている法律が追加された背景には、先のTokyo2020オリンピック・パラリンピックのテロ対策、さらに2018年に起きた内閣総理大臣官邸ドローン着陸事件があったのは確かなことです。
内閣総理大臣官邸ドローン着陸事件は、内閣総理大臣官邸の屋根の上に放射性物質を乗せたドローンが着陸した出来事です。
幸い、放射性物質は放射能の濃度が低く、周囲に人もいなかったため被害は出ませんでしたが、小型のドローンでもテロに利用される危険性があると政府が判断する根拠にもなりました。
実際に海外では、本格的なテロ組織が爆発物を積んだ民間用ドローンを兵器として利用したり、悪質なユーザーが銃を搭載した笑い事では済まされない武器が作られています。
臨時で決められた小型無人機等飛行禁止法は、ゆくゆくはドローンの操縦に免許制度を設ける段階まで進むと予想されています。
ドローンに必要な資格
ドローンを使い、運送サービスや測量で収益を得る場合、それぞれの事業に関する資格と届け出が必要です。
ドローンを「飛行させる」だけの場合、必要な資格はありませんが、安全な飛行技術、ドローンの整備の技術を証明してくれる民間資格は存在します。
操縦技術の証明は、一般社団法人 ドローン操縦士協会(略称:DPAディーパ)のドローン操縦士回転翼3級という資格が信頼されています。
何歳から資格が取れる?
15歳以上のドローン操縦初心者が対象で、DPA資格認定校でドローン操縦の実技と学科の過程を修了した方がオンラインで資格試験を受験し、ドローン操縦技術を証明でき、3級取得以降は2級、そして1級と技術を高めるこのができる資格です。
さらに、18歳以上のドローン操縦上級者にはインストラクター制度があり、これからドローンの操縦を学ぶ方へ教える技術を磨くこともできます。
既にドローンの操縦経験を重ねている方は、DJI JAPANの「DJIスペシャリスト」という資格もあります。
こちらは講習を受講して資格が与えられるわけではなく、落ちる可能性のある試験形式で実技を審査されます。
ドローン操縦初心者の方にとっては、難易度は高い仕組みです。
ドローン操縦士回転翼3級とDJIスペシャリストは、国土交通省に認可されている資格ではあります。自動車の免許というよりは「ドローンを操縦する技術を保証します」という証明のような役割がある資格です。
他にも、操縦ではなくドローンの整備の技術を証明したい方には、DPA認定資格のドローン整備士2級というメカニック専門の資格があります。
ドローン保険にドローン車検ってどういう事?
ドローン車検は、ドローン利用者が加入する保険の条件にも含まれて、安全に飛行することが出来る状態かを検査する項目があります。
ドローン整備士2級には、自動車の車検のようにドローンが保険で保証される安全性を備えているかを判断する役割が期待されています。ドローン整備士2級は、ドローン車検(安全整備検査)という新しくできた制度へ向けて注目を集めています。
ドローンに関する法整備は1年単位の短期間で更新される分野です。
いずれ、「業務としてドローンを運用する」資格として必要になるのは遠くはないはずです。
まとめ
ドローンを取り巻く状況は事件があるたびに法律など刻々と変化していきます。カメラを付けて飛ばしてみたいなと思っている方も多いでしょう。動画にアップすると移してはいけない場所が映ってたら後の祭りです。特に海外などでは軍事秘密的な画像が映っていたら取り上げられたり逮捕に至るケースもありますので十分注意していきましょう。
最新な情報を手に入れながらルールを守っていきましょう。